相続に必要な戸籍謄本とは、
・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍の謄本類
・相続人全員の戸籍の謄本類
以上の謄本類のことです。

亡くなった人の銀行預金の相続手続きや、
保険金や株、不動産の相続手続きには、
かならず、上記の謄本類が必要になります。

なぜなら、亡くなった人の出生からの謄本類によって、
亡くなった人の相続人が誰になるのかが、
戸籍上、正確にわかるからです。

なお、亡くなった人の出生からの謄本類には、
戸籍謄本だけでなく、除籍謄本、
改製原戸籍といった謄本も含まれています。

戸籍謄本は、現在の戸籍なのですが、
除籍謄本や改製原戸籍は、
過去の戸籍にあたります。

そのため、亡くなった人の過去の戸籍には、
除籍謄本や原戸籍が、
いくつか含まれるわけです。

ちなみに、亡くなった人が婚姻したり、離婚したり、
または、転籍の回数が多ければ多いほど、
除籍謄本の数は多くなる傾向があります。

婚姻や転籍が多い人なら、
除籍謄本だけで5通も6通もといった感じで存在しており、
それらすべてを取得する必要があるのです。

スポンサーリンク

また、婚姻や転籍をしていない人でも、
亡くなった人の改製原戸籍はいくつか存在しており、
それらすべてを取得する必要があります。

改製原戸籍というのは、戸籍法の改正によって、
既存の戸籍が作り替えられる時にできるもので、
古い方の戸籍のことです。

そして、戸籍法の改正については、
平成で1回、昭和で2回ありました。

そのため、昭和初期生まれの人であれば、
戸籍について何もしていなくても、
改製原戸籍が少なくとも3種類はあるということになります。

なお、除籍謄本も改製原戸籍も、
役所で取得する場合には、
それぞれの戸籍の本籍と筆頭者を特定する必要があります。

ただ、除籍謄本も改製原戸籍も、
亡くなった人の過去の戸籍のため、
本籍と筆頭者はわからないという人がほとんどです。

その場合、亡くなった人の死亡時の戸籍から、
1つ1つ順番に過去の戸籍にさかのぼりつつ、
除籍謄本と改製原戸籍をすべて取得していくことになります。

なぜなら、1つ1つの戸籍には、
1つ前の戸籍の本籍と筆頭者が、
記載されているからです。

1つ前の戸籍の本籍と筆頭者の記載によって、
1つ前の戸籍(除籍謄本または改製原戸籍)を、
取得できるというわけです。

ただ、どの相続手続きでも、
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍の謄本類は、
抜かりなく必要になります。

そして、相続人の戸籍の謄本類については、
少なくとも、相続人全員分の戸籍謄本が必要です。

しかし、亡くなった人の自筆の遺言書がある場合や、
亡くなった人の不動産の相続手続きを予定していれば、
相続人全員分の戸籍謄本だけでは足りません。

なぜなら、不動産などの相続手続きでは、
相続人の住所を証明する書面も必要になるからです。

そのため、亡くなった人の自筆の遺言書がある場合や、
亡くなった人の不動産の相続手続きを予定していれば、
相続人全員分の戸籍の附票を取得しておくと安心です。

戸籍の附票は、住民票と同じく、
住所を証明する公的な書面だからです。

また、ケースによっては、
上記の謄本類以外にも、
必要な戸籍の謄本類が発生することもあります。

スポンサーリンク

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。

相続に必要な戸籍謄本の取り寄せに困っていませんか?

相続に必要な戸籍とは

出生から死亡までの戸籍とは