「出生から死亡までの戸籍」とは、
亡くなった人の生まれてから、
亡くなるまでのすべての戸籍という意味です。

亡くなった人の遺産を相続する場合に、
「出生から死亡までの戸籍」が、
手続き先でかならず必要とされています。

ただ、手続き先によっては、
「生れてから亡くなるまでの戸籍謄本」や、
「出生から死亡までの除籍謄本」
といった言い方をしていることもあります。

たとえば、亡くなった人の遺産に、
銀行預金があれば、
その銀行での相続手続きが必要です。

もし、亡くなった人の遺産に、
保険金があれば、
その保険会社での相続手続きが必要になります。

また、亡くなった人の遺産に、
不動産(土地・家屋・マンション)があれば、
法務局での相続手続きが必要です。

そういった手続き先では、
相続の手続きの案内をする時や、手続き冊子で、
「出生から死亡までの戸籍」という言葉がよく出ます。

ただ、「生れてから死亡までの連続した戸籍謄本」や、
「出生から死亡までのつながった除籍謄本」
といった言い方をしている手続き先もあります。

いずれにしても、言っている意味は同じで、
亡くなった人が載っている戸籍のすべてが、
相続手続きでは必要になるということです。

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相続を経験したことの無い場合、
亡くなった人の戸籍は、
1通しかないと思っている人が多いです。

なぜなら、相続以外で、
戸籍謄本などが必要になることは、
あまりないからです。

しかし、相続で必要とされている
「出生から死亡までの戸籍」というのは、
戸籍謄本だけのことを言っているわけではありません。

実は、相続で言う戸籍には戸籍謄本だけでなく、
除籍謄本、改製原戸籍といった戸籍も、
含まれているのです。

除籍謄本や改製原戸籍と、
戸籍謄本の大きな違いは、
過去の戸籍と、現在の戸籍という違いがあります。

つまり、除籍謄本や改製原戸籍は、
過去の戸籍であり、
戸籍謄本というのは、現在の戸籍のことです。

そして、過去の戸籍になる除籍謄本や、
改製原戸籍については、それぞれ1つではなく、
いくつも存在しています。

たとえば、亡くなった人が80代の人であれば、
除籍謄本が5通前後、
改製原戸籍が3通以上といった感じが多いです。

それらの除籍謄本改製原戸籍を含んだ戸籍が、
「出生から死亡までの戸籍」と呼ばれていて、
相続手続きでは、必須の書類になっています。

そのため、「出生から死亡までの戸籍」の意味が分かり、
実際にすべて取得してみた結果、
合計10通(10種類)以上になることもよくあることなのです。

さらに、相続手続きでは、
亡くなった人の戸籍だけでなく、
相続人全員の戸籍も必要としています。

ただ、相続人の戸籍については、
戸籍謄本と住民票(又は戸籍の附票)があれば、
通常は問題ありません。

しかし、本来生きていれば相続人にあたる人が、
すでに亡くなっている場合には、
その人の出生から死亡までの戸籍も必要になります。

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