相続に除籍謄本や改製原戸籍は、
かならず必要になります。

戸籍謄本なら聞いたことがあっても、
除籍謄本や改製原戸籍については、
初めて知る人の方が多いと思います。

しかし、除籍謄本も改製原戸籍も、
戸籍謄本と同じく、
戸籍の一種です。

実は、一般的に「戸籍」と呼ばれるものには、
戸籍謄本と、除籍謄本、
改製原戸籍の3種類の戸籍があるのです。

その内、除籍謄本と改製原戸籍は、
過去の戸籍のことで、
今後、何か記入される予定の無い戸籍となります。

そのため、除籍謄本や、
改製原戸籍に記載されている内容については、
原則、変わることはありません。

逆に、戸籍謄本については、
現在進行中の戸籍のことで、
今後も、記入されていく戸籍となります。

では、なぜ、相続に除籍謄本や、
改製原戸籍は必要かと言えば、相続手続きには、
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要になるからです。

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なお、亡くなった人の相続手続きでは、
「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本」が必要、
と案内されることが多いです。

そして、相続手続き先によっては、
「亡くなった人の生れてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本」や、
「亡くなった人の生れてから亡くなるまで繋がった除籍謄本」など、
案内の仕方は様々です。

ただ、その意味としては、
亡くなった人の出生から死亡までの、戸籍謄本と除籍謄本、
そして、改製原戸籍がすべて必要ですよ、という意味なのです。

具体的には、亡くなった人が昭和の初めごろの生れなら、
戸籍謄本が1通、除籍謄本が数通、
改製原戸籍が2通は存在していることになります。

もし、亡くなった人が大正生れの方なら、
戸籍謄本が1通、除籍謄本が数通、
改製原戸籍が3通は存在していることになります。

その内、除籍謄本については、
亡くなった人の結婚と離婚の回数や、
転籍の回数によって、その回数分存在しているのです。

そのため、結婚と離婚を繰り返していたり、
よく転籍していた人であれば、
除籍謄本の数がかなり多くなります。

そして、相続の手続きには、
亡くなった人のすべての除籍謄本と、戸籍謄本、
すべての改製原戸籍が必ず必要とされています。

なぜなら、亡くなった人のすべての「戸籍」によって、
亡くなった人の相続人全員を、
正確に特定できるからです。

また、相続手続き先にとっても、
亡くなった人の相続人なのかどうかを確認することが、
最初にすべきことだからです。

もし、銀行の相続手続きなどで、
相続人ではない人に、
亡くなった人の預貯金を支払ってしまうと大変です。

そのため、相続の手続き先では、
「亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本」を、
必須の提出書類としているわけです。

つまり、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍として、
除籍謄本や改製原戸籍は、
相続に必ず必要になる書類ということになります。

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