戸籍謄本を請求したい時に、
その戸籍の本籍が、自分の住んでいる所ではなく、
他県に本籍があることもよくあることです。

そして、その場合、自分が今住んでいる所の役所で、
その戸籍謄本を請求(取得)できるのか?
といった疑問を持つこともあります。

答えは、自分が今住んでいる所の役所では、
他県に本籍がある戸籍の謄本類を、
請求(取得)することはできません。

また、自分が今住んでいる所の役所の人が、
本籍のある他県の役所から、
あなたの戸籍謄本を取り寄せるといったこともできません。

このことは、戸籍謄本に限らず、
除籍謄本や原戸籍謄本、
戸籍の附票についても同様のことが言えます。

では、他県に本籍のある戸籍謄本などについては、
どうすれば良いのかと思うことでしょう。

方法としては、2通りあります。
1つは、他県の本籍のある役所まで取りに行く方法です。

ただ、他県ですので、交通費もかかりますし、
平日に役所に取りに行くには、
仕事などにも影響してくる方もいます。

そこで、もう1つの方法として、
他県の本籍のある役所から、
郵送で、戸籍謄本などを取り寄せる方法があるのです。

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ただ、戸籍謄本などを郵送で取り寄せる場合には、
決められた書類を、
他県の本籍のある役所に郵送で送る必要があります。

役所に電話して注文できるわけではありませんので、
注意が必要です。

では、戸籍謄本などを郵送で取り寄せるための決められた書類とは、
一体何があるでしょうか。

1つ目は、
本籍のある役所が用意している戸籍謄本等の請求用紙です。

戸籍謄本等の請求用紙には、
取りたい戸籍の本籍と筆頭者や、あなたの住所と氏名、
戸籍謄本などが必要な理由と提出先などを記入しなければなりません。

また、戸籍謄本等の請求用紙は、
役所ごとに様式が違っていますので、
本籍のある役所の請求用紙を手に入れることが先決となります。

2つ目は、
身分証とも言える本人確認書類です。

普通は、戸籍謄本の請求者の運転免許証やマイナンバーカードなど、
顔写真のある身分証のコピーが、
本人確認書類と言えます。

なぜ、本人確認書類が必要かと言えば、
戸籍謄本などは、個人情報がたくさん記載された書面ですので、
その戸籍に載っている本人以外からの請求に対しては、
役所側も特に注意をしているからです。

3つ目は、
戸籍謄本の発行手数分の定額小為替です。

戸籍謄本も戸籍抄本も、発行手数料は1通450円で、
除籍謄本や原戸籍謄本の発行手数料は1通750円で、
全国共通となっています。

なお、定額小為替は、ゆうちょ銀行で売っている小切手のようなもので、
取りたい戸籍の謄本類の発行手数料を計算してから、ゆうちょ銀行で、
発行手数料分の定額小為替を購入する必要があるわけです。

なぜ、定額小為替なのかと言えば、
ほとんどの役所では、郵送で戸籍謄本を取り寄せる場合の手数料は、
定額小為替でのお支払いと決めているからです。

4つ目は、
返送用の封筒です。

返送用の封筒には、返送先の住所と氏名を記入して、
返送代の切手も貼っておかなければなりません。

そして、返送先の住所については、
戸籍の請求者の本人確認書の記載されている住所と、
一致している必要があります。

職場の方が受け取りやすいからと言って、
本人確認書に記載されている住所と違う住所を記入していると、
戸籍謄本などを返送してもらえなくなりますので注意が必要です。

また、相続で必要とされている亡くなった人の戸籍の謄本類を、
郵送で取り寄せる場合には、
上記の4つ以外にも、相続関係を証明するための書類も必要になります。

つまり、相続の場合には、
5つ目として、相続関係を証明するための書類が必要ということです。

相続関係を証明するための書類とは、
具体的には、亡くなった事実の記載のある戸籍のコピーと、
亡くなった人と戸籍の請求者とのつながりのわかる戸籍のコピーが、
最低限必要になります。

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