「相続に必要な戸籍」とは、
基本的に、戸籍謄本、除籍謄本、
原戸籍の3種類の戸籍のことを言います。
具体的には、
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、
相続人全員の戸籍のことです。
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍には、
戸籍謄本だけでなく、
除籍謄本や原戸籍も含まれています。
なぜ、相続に戸籍が必要になるのかと言えば、
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍によって、
相続人が誰々になるのかがわかるからです。
そして、相続人全員の戸籍によって、
その人(相続人)が今も生存していることと、
亡くなった人と相続関係にあることがわかるからです。
通常、亡くなった人の遺産(銀行預金など)を、
相続人が受け取るためには、
そのための手続きが必要になります。
銀行などの相続手続き先では、
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を見ないと、
相続人が誰々になるのかがわかりません。
相続人の言うことをうのみにして、
万が一にも、実は相続人ではない人に、
亡くなった人の財産を与えてしまうと大変なことになるからです。
そのため、銀行などの第三者に対して、
相続関係を証明する意味で、
相続に戸籍が必要になるわけです。
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また、「相続に必要な戸籍」には、
戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍の3種類以外にも、
住民票や戸籍の附票も含まれることがあります。
住民票は、戸籍ではありませんが、
亡くなった人の死亡時の住所や、
相続人の住所を証明する書面となります。
また、戸籍の附票については、
初耳の人がほとんどだと思いますが、
住民票と同じく、住所を証明する公的な書面です。
たとえば、亡くなった人の銀行の相続手続きでは、
住民票や戸籍の附票は必要ないという銀行もあれば、
必要としている銀行もあります。
しかし、亡くなった人の不動産の相続手続きでは、
住民票 又は 戸籍の附票を、
提出の必要な書類としています。
また、亡くなった人が自筆の遺言書を残していれば、
家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要で、
その検認手続きには、住民票または戸籍の附票も必要です。
なぜ、手続き先によって、
住民票 又は 戸籍の附票が必要な所と、
そうでない所があるのだろうと思うかもしれません。
なぜなら、住民票 又は 戸籍の附票を必要としている所は、
手続き上、亡くなった人の最後の住所や、
相続人の現住所を知る必要があるからです。
たとえば、不動産の相続手続きでは、
亡くなった名義人の登録されている住所が、
最後の住所と繋がるかどうかが問題になります。
住民票には、その時の住所と、
1つ前の住所までしか載っていませんが、
戸籍の附票なら、その戸籍ができた時からの住所が載っています。
そのため、亡くなった人が過去に何度か住所を移していて、
住民票には載っていない住所も、
戸籍の附票を見れば、載っていることが多いです。
また、相続人の住民票 又は 戸籍の附票は、
不動産の名義を、相続人名義に変更する時に、
相続人の正確な住所を知るために必要になるのです。
いずれにしましても、相続手続きを予定している場合、
住民票 又は 戸籍の附票についても、
取得しておいた方が間違いないと言えます。
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