戸籍の附票とは、住民票と同じく、
住所を公的に証明できる書面のことです。
戸籍には、住所を記載する欄が無いため、
役所が戸籍を作成する時に、
同時に附票を作成して、住所を記載しています。
ただ、戸籍の附票と住民票の大きな違いは、
戸籍の附票には、戸籍が作成された時からの、
すべての住所が載っているということです。
たとえば、ある人が戸籍を作成した時に、
東京都世田谷区・・・に住所があり、
次に、大阪府大阪市・・・に移したとします。
さらに、愛知県名古屋市・・・に住所を移した場合、
戸籍の附票には、3つの住所の移り変わりが、
すべて記載されているのです。
逆に、住民票では、通常、
現住所1つしか載ってきません。
ただ、1つ前の住所も記載して欲しい旨を、
役所の発行窓口担当者に伝えると、
1つ前の住所を載せることは可能です。
しかし、2つ前の住所は、
住民票に載せることはできないのです。
そのため、過去の住所も必要になる相続手続きでは、
住民票では無く、戸籍の附票を取得しておいた方が、
適用範囲が広がるので良いということになります。
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実は、亡くなった人の不動産の相続手続きでは、
亡くなった人の過去の住所の証明が、
かならず必要になります。
なぜなら、亡くなった人の登記名義の住所と、
亡くなった時の住所が、
一致しているのかどうかが確認されるからです。
亡くなった人の登記(登録)されている住所と、
亡くなった時の住所が一致していれば、
氏名と合わせて、同一人物であることが確認できるからです。
ちなみに、不動産の相続手続きとは、
亡くなった人の名義の土地や建物、
マンションを相続人の名義に変更する手続きのことです。
たとえば、亡くなった人が不動産を購入や相続して、
登記(登録)した時の住所と、
亡くなった時の住所が一致しないことも多々あります。
不動産の名義人として登記(登録)した時から、
住所を移転していたとしても、
名義人の登記(登録)されている住所はそのままです。
亡くなった人本人が、生前に、
不動産の登記名義人の住所を変更しない限り、
住所が自動的に変更されることはないからです。
そのため、亡くなった人の登記(登録)されている住所と、
亡くなった時の住所が、
一致していないという人も多くいます。
そういった時に、亡くなった人の戸籍の附票があれば、
過去から現在までの住所の移り変わりが載っていますので、
氏名と合わせて、同一人物であることが確認できるのです。
もし、亡くなった人の登記(登録)されている住所と、
亡くなった時の住所が、住民票に載っていれば、
住民票でもかまいません。
しかし、住民票には、亡くなった時の住所と、
1つ前の住所しか載ってきませんので、
はじめから、戸籍の附票を取得した方が便利なことが多いです。
ちなみに、戸籍の附票については、
亡くなった人の最後の戸籍謄本を取る時に、
同時に取れるものです。
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