相続に必要な戸籍謄本とは、
・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍の謄本類
・相続人全員の戸籍の謄本類
以上の謄本類のことです。
亡くなった人の銀行預金の相続手続きや、
保険金や株、不動産の相続手続きには、
かならず、上記の謄本類が必要になります。
なぜなら、亡くなった人の出生からの謄本類によって、
亡くなった人の相続人が誰になるのかが、
戸籍上、正確にわかるからです。
なお、亡くなった人の出生からの謄本類には、
戸籍謄本だけでなく、除籍謄本、
改製原戸籍といった謄本も含まれています。
戸籍謄本は、現在の戸籍なのですが、
除籍謄本や改製原戸籍は、
過去の戸籍にあたります。
そのため、亡くなった人の過去の戸籍には、
除籍謄本や原戸籍が、
いくつか含まれるわけです。
ちなみに、亡くなった人が婚姻したり、離婚したり、
または、転籍の回数が多ければ多いほど、
除籍謄本の数は多くなる傾向があります。
婚姻や転籍が多い人なら、
除籍謄本だけで5通も6通もといった感じで存在しており、
それらすべてを取得する必要があるのです。
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また、婚姻や転籍をしていない人でも、
亡くなった人の改製原戸籍はいくつか存在しており、
それらすべてを取得する必要があります。
改製原戸籍というのは、戸籍法の改正によって、
既存の戸籍が作り替えられる時にできるもので、
古い方の戸籍のことです。
そして、戸籍法の改正については、
平成で1回、昭和で2回ありました。
そのため、昭和初期生まれの人であれば、
戸籍について何もしていなくても、
改製原戸籍が少なくとも3種類はあるということになります。
なお、除籍謄本も改製原戸籍も、
役所で取得する場合には、
それぞれの戸籍の本籍と筆頭者を特定する必要があります。
ただ、除籍謄本も改製原戸籍も、
亡くなった人の過去の戸籍のため、
本籍と筆頭者はわからないという人がほとんどです。
その場合、亡くなった人の死亡時の戸籍から、
1つ1つ順番に過去の戸籍にさかのぼりつつ、
除籍謄本と改製原戸籍をすべて取得していくことになります。
なぜなら、1つ1つの戸籍には、
1つ前の戸籍の本籍と筆頭者が、
記載されているからです。
1つ前の戸籍の本籍と筆頭者の記載によって、
1つ前の戸籍(除籍謄本または改製原戸籍)を、
取得できるというわけです。
ただ、どの相続手続きでも、
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍の謄本類は、
抜かりなく必要になります。
そして、相続人の戸籍の謄本類については、
少なくとも、相続人全員分の戸籍謄本が必要です。
しかし、亡くなった人の自筆の遺言書がある場合や、
亡くなった人の不動産の相続手続きを予定していれば、
相続人全員分の戸籍謄本だけでは足りません。
なぜなら、不動産などの相続手続きでは、
相続人の住所を証明する書面も必要になるからです。
そのため、亡くなった人の自筆の遺言書がある場合や、
亡くなった人の不動産の相続手続きを予定していれば、
相続人全員分の戸籍の附票を取得しておくと安心です。
戸籍の附票は、住民票と同じく、
住所を証明する公的な書面だからです。
また、ケースによっては、
上記の謄本類以外にも、
必要な戸籍の謄本類が発生することもあります。
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