自分が載っている戸籍謄本を、役所に請求する場合には、
委任状は必要ありません。

しかし、自分が載っている戸籍謄本、
または、自分の直系(自分の子供や両親・祖父母)以外の戸籍謄本を、
役所に請求する場合には、基本的に委任状が必要になります。

その委任状は、委任する旨と、委任内容、
委任者と受任者(代理人)などが書かれたもので、
取りたい戸籍に載っている人からもらう必要があるのです。

また、戸籍謄本を役所に請求する場合の委任状としては、
その様式を用意している役所もあれば、
一般的な委任状で良いとしている役所もあります。

ただ、戸籍謄本を取ろうとしている役所が、
委任状の様式を用意している役所であれば、
その委任状を利用した方が便利でしょう。

逆に、戸籍謄本を取ろうとしている役所に、
委任状の様式がなく、一般的な委任状で良いとしていれば、
自作で委任状を作成する必要があります。

そのため、戸籍謄本を請求するための委任状として、
記載しておかなければならない事柄を、正確に把握した上で、
委任状を自分で作成する必要があるのです。

スポンサーリンク

以下、戸籍謄本の取得を委任する場合の、
↓↓一般的な委任状の例を記載します。↓↓

(タイトル)委任状 (委任年月日)○○年○○月○○日

(申請人)
住所 ○○市○○町○○番
氏名 ○○○○  (印)
生年月日 ○○年○○月○○日

私は、下記の者を代理人と定め、私の戸籍謄本の請求、
および、委任状還付、
および、戸籍謄本の取得受領のすべての権限を委任します。

(代理人)
住所 ○○市○○町○○番
氏名 ○○○○
生年月日 ○○年○○月○○日

↑↑以上が、戸籍謄本の取得のため、↑↑
一般的な委任状の書き方となります。

また、亡くなった人の相続のために、
戸籍類が必要な場合には、戸籍謄本だけでなく、
除籍謄本や原戸籍も必要となります。

なぜなら、相続手続きに必要とされている
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍には、
除籍謄本や原戸籍も含まれているからです。

そのため、委任状で取る場合には、
戸籍謄本だけではなく、
除籍謄本や原戸籍についても委任される必要があります。

以下、相続で必要な戸籍謄本などの取得を委任する場合の、
↓↓一般的な委任状の例を記載します。↓↓

(タイトル)委任状 (委任年月日)○○年○○月○○日

(申請人)
住所 ○○市○○町○○番
氏名 ○○○○  (印)
生年月日 ○○年○○月○○日

私は、下記の者を代理人と定め、○○の戸籍類の請求、
および、委任状還付、
および、戸籍類の取得受領のすべての権限を委任します。
戸籍類とは、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍のことです。

(代理人)
住所 ○○市○○町○○番
氏名 ○○○○
生年月日 ○○年○○月○○日

↑↑以上が、相続で戸籍類の取得が必要な時、↑↑
一般的な委任状の書き方となります。

ちなみに、(申請人)の住所と氏名、生年月日以外は、
パソコンなどで印字されたものでかまいません。

逆に言えば、(申請人)の住所と氏名、生年月日だけは、
委任する人が、自署で記入する必要があるということです。

また、(印)の所には、
申請人、つまり委任者の印を押す必要がありますが、
実印でなくても、認め印でもかまいません。

スポンサーリンク

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。

相続に必要な戸籍謄本の取り寄せに困っていませんか?

戸籍謄本取り寄せの必要書類

相続に必要な戸籍謄本とは