戸籍謄本を取り寄せる場合には、
かならず、そのための交付申請書が必要になります。

通常は、取りたい戸籍の本籍地の役所に、
戸籍謄本等の交付申請書といった名称の用紙がありますので、
その用紙を取得して、必要事項を書くことになります。

また、戸籍謄本の交付申請書は、
その戸籍の本籍地の役所のホームページ上からでも、
ダウンロードが可能な用紙です。

ただ、戸籍謄本の交付申請書の書き方として、
かならず書かなければならない事柄は、
どこの役所でもほぼ同じ事柄になっています。

それは、以下の7つの事柄です。
・ 戸籍謄本等の交付申請書というタイトル名と、請求年月日
・ 申請者の住所と氏名と印と、電話番号
・ 取りたい戸籍の本籍と筆頭者
・ 誰の戸籍を、どの範囲で取りたいのか
・ 取りたい戸籍の種類(戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍)と通数
・ 申請者と戸籍に記載されている人(筆頭者等)との関係
・ 取りたい戸籍の使用目的と提出先

少なくとも、以上の7つの事柄が書かれていれば、
役所専用の交付申請書でなくても、A4サイズの白紙の用紙に、
全部手書きで書かれたものでも良いことになっています。

しかし、役所によっては、その役所専用の交付申請書に書かないと、
戸籍を発行できないという役所もあるかもしれませんので、
事前に、電話などで確認しておくと良いでしょう。

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また、戸籍謄本の交付申請書の書き方ですが、
基本的に、自署で全文手書きで、
鉛筆ではなく、ペン又はボールペンで書きます。

そして、申請者の印については、
基本的に、認め印でかまいません。

電話番号については、役所は昼間動いている関係上、
朝の9時頃から夕方の5時頃までの連絡でも、
大丈夫な電話番号を書いておく必要があります。

なぜなら、もし、戸籍謄本の取り寄せ書類に、
不備な点や、不足の物があれば、
役所の担当者から、その電話番号に連絡がくるからです。

もし、電話を取れずに、不備な点や不足の物が整わない場合には、
役所としては、戸籍謄本などを発行することができないため、
役所からの着信があれば、折り返しでも良いので、電話することが必要です。

また、誰の戸籍を、どの範囲で取りたいのかについての書き方としては、
たとえば、相続で亡くなった人の戸籍を取りたい場合には、
『亡くなった人(誰某)の出生から亡くなるまでが必要』と書きます。

もし、自分の戸籍謄本が取りたい場合には、
『自分(誰某)の現在戸籍謄本が必要』と書きます。

なお、取りたい戸籍の使用目的と提出先の書き方としては、
たとえば、相続の場合には、
『誰某が亡くなったため、相続人の調査特定が必要で、銀行に提出』
といった感じです。

ただ、取りたい戸籍の使用目的については、
戸籍謄本を郵送で取り寄せる上で、
一番重要な事柄になりますので、よく注意して書く必要があります。

なぜなら、戸籍謄本等を請求できる人というのは、
基本的に、正当な義務や権利と、
正当な理由のある人のみだからです。

そのため、相続で誰かの戸籍謄本等を取り寄せる場合には、
基本的には、亡くなった人の相続人からの請求となりますので、
相続権の無い人は、通常、取り寄せできないということになります。

ただ、相続権の無い人でも、正当な義務や権利、
正当な理由が証明できれば、
第三者であっても、相続関係の戸籍謄本等を取り寄せできる場合もあります。

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