戸籍の附票を取るためには、
まず、取りたい戸籍の本籍地を、
地番まで正確に知っておく必要があります。

なぜなら、戸籍の附票を取るためには、
交付申請書に、取りたい戸籍の本籍地を、
地番まで正確に記入しなければならないからです。

交付申請書は、各市町村役所で用意されていて、
戸籍謄本や戸籍の附票を取得する時に、
必要事項を記入して提出しなければなりません。

戸籍の附票の交付申請には、

● 取りたい戸籍の附票の本籍(地番まで)

● 取りたい戸籍の附票の筆頭者

● 取りたい人の氏名

● 交付申請者の住所と氏名と電話番号

● 戸籍の附票が必要な正当な権利と理由

● 取得した戸籍の附票の提出先

● 取りたい戸籍の附票の必要通数

以上のことを、正確に記入する必要があります。

逆に言えば、戸籍の本籍地がわからなければ、
戸籍の附票を取ることができない、
ということになります。

戸籍の附票には、
戸籍の住所ともいうべき本籍地が記載されていて、
その本籍地の市町村役所で管理されています。

そして、その本籍地の市町村役場でのみ、
戸籍の附票を発行してもらうことができるのです。

そのため、取りたい戸籍の附票の本籍地が不明なら、
どこの市町村役所で取れるのかがわからないため、
取ることができないということになるのです。

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取りたい戸籍の附票の本籍地が判明しましたら、
次に、戸籍の附票の筆頭者を調べます。

戸籍の附票を取るためには、
役所が用意している交付申請書に、
戸籍の附票の筆頭者も記入する必要があるからです。

取りたい戸籍の附票の本籍地と筆頭者が判明すれば、
あとは、その本籍地の役所から、
戸籍謄本等の交付申請書を入手します。

役所の窓口に備えられていますので、
役所に行った時に入手する流れでも良いでしょう。

ただ、戸籍の附票を取得するためには、

1.役所が用意している戸籍謄本等の交付申請書。

2.戸籍の附票の発行手数料。

3.申請者の本人確認ができるもの。

4.もし、相続のために戸籍の附票が必要な場合、

亡くなった人と申請者との相続関係のわかる書類。

以上の4点が必要になります。

戸籍の附票の発行手数料については、
市区町村役所ごとに金額が違っていますが、
だいたい300円という役所が多いです。

また、申請者の本人確認ができるものとしては、
通常、顔写真付きの身分証のことで、
運転免許証などが必要になります。

もし、顔写真付きの身分証が無い場合には、
健康保険証と年金手帳など、
身分証2点の組み合わせが必要になります。

なお、相続のために戸籍の附票が必要な場合、
亡くなった人と申請者との、
相続関係のわかる書類を提出しなければなりません。

具体的には、
・ 亡くなった人の死亡のわかる戸籍のコピー
・ 申請者が相続人ということのわかる戸籍のコピー
が必要になるのです。

以上のいずれか1つでも不備や不足があれば、
戸籍の附票を取ることができなくなりますので、
十分な準備が必要になります。

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